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事業主さまへ:総合特区制度の特例措置・支援措置

規制の特例措置

国有財産法の特例

国有財産法の特例により、旧「私のしごと館」の国から京都府への無償譲渡が実現し、「けいはんなオープンイノベーションセンター(KICK)」が整備されました。産学連携による研究事業が展開されているほか、「京都スマートシティエキスポ」等の大規模イベントの会場として使用されるなど、スマートコミュニティ分野を軸とした国際的なオープンイノベーション拠点形成の取組が進められています。

地域の提案に基づく特例措置の追加

総合特区制度における規制の特例措置は、総合特区の指定申請に伴う地域からの提案等に基づき、「国と地方の協議会」での議論を経て、措置されることとなります。

「国と地方の協議会」の協議を経て、規制の根拠等に応じて法律、政令、省令等の改正を行い、地域の実情に合わせたオーダーメイドの特例措置として、随時追加されることになります。

1. 法律で定められている規制の特例措置

法律で定められた規制の特例措置は、総合特別区域法の中で規定されます。
総合特別区域法の改正法案が成立することにより、活用することができるようになります。

2. 政令・省令で定められている規制の特例措置

それぞれの法律に基づく政令や省令等で規定されている規制の特例措置については、総合特別区域法施行令(政令)、総合特別区域法施行規則(省令)に規定されることにより、活用することができるようになります。

3. 地方公共団体事務に関して政省令で規定する事項の条例委任の特例措置

地方公共団体の事務に関し、法律に基づき、政令又は省令で規定することとされている事項のうち、総合特別区域法施行令(政令)、総合特別区域法施行規則(省令)で定めるものについては、法改正なく当該事項の特例措置を条例で定めることができます。

税制上の支援措置

課税の特例(国際戦略総合特区設備等投資促進税制)

総合特区内で認定地方公共団体が指定した法人が、特区計画に定められた特定国際戦略事業を行うために、設備等を取得してその事業の用に供した場合、法人税の特別償却又は税額控除が受けられます。

■対象となる設備

機械・装置(取得価額が2千万円以上)
開発研究用器具・備品(取得価額が1千万円以上)
建物・附属設備・構築物(取得価額が1億円以上)

■特別償却の割合

取得価額の30%(建物等は、取得価額の15%)※1

■税額控除※2の割合

取得価額の8%(建物等は、取得価額の4%)※1

※1 令和6年3月31日までに指定を受けた法人の事業実施計画に記載される対象資産については次の率を適用する。
・特別償却率:34%(建物等は17%)
・税額控除率:10%(建物等は5%)
※2 税額控除については、当期法人税額の20%までを限度とする。

財政上の支援措置

各府省の予算制度の活用

地域の戦略・提案に基づく総合特別区域計画の実現を支援するため、各府省の予算制度を重点的に活用します。

総合特区推進調整費

各府省の予算制度を重点的に活用した上でなお不足する場合に、各府省の予算制度での対応が可能となるまでの間、 内閣府から各府省に移し替えて機動的に補完します。

金融上の支援措置

利子補給金(国際戦略総合特区支援利子補給金)

事業者の金利負担の軽減を図ることで円滑な事業実施に寄与することを目的に、国際戦略総合特別区域計画の推進に資する事業を実施する事業者が、 指定金融機関からの融資により資金調達を行う場合に、政府が、予算の範囲内で指定金融機関に対し利子補給金(補給率0.7%以内:指定金融機関が事業者へ最初に貸付けした日から起算して5年間)を支給します。